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弘之 林

相続後の家屋処分方法:遺品整理から売却まで徹底解説

実家じまいは、親御さんの生前と亡くなった後で条件が変わり、論点が多くなります。ここでは相続後にフォーカスして、家屋の処分方法についてご説明します。


相続後の家屋処分の方法として、次の3つがあります。


①遺品の片付け

実家の家財道具や衣類、書類といった遺品を整理することです。遺品を片付けることで、家族の感情的な整理も進み、実家の処分がスムーズになることがあります。方法としては、自力で行うか業者に依頼するかの2つがあります。自力で行う場合、費用は抑えられますが時間と労力がかかります。一方で、業者に依頼すると短期間で済むものの、費用が高額になり、最低限の貴重品や思い出の品の整理は自分たちで行う必要があります。


不動産の売却

遺品整理が済んだら、不動産の売却を検討します。相続人が複数いる場合は、売却することで遺産分割の手続きが円滑になります。また、売却で得た資金を相続税の支払いに充てることも可能です。ただし、不動産の売却には不動産仲介手数料などの諸経費がかかるほか、土地の条件によっては売却が難しい「お困り物件」となるケースもあります。


相続の放棄

家族間のトラブルや不動産の売却が難しい場合、相続の放棄を選ぶことも一つの選択肢です。相続の放棄とは、相続人が遺産を受け取る権利を放棄することを意味します。この選択により、実家の処分の手間は省けますが、他の資産、例えば預金や株式も一切受け取れなくなることに注意が必要です。



まとめ

相続後の家屋処分には「遺品の片付け」「不動産の売却」「相続の放棄」の3つの方法があり、それぞれに特徴や利点、欠点があります。どの方法を選択するにしても、家族や専門家とよく相談し、早めに行動することが大切です。適切な判断を行うことで、後々の負担を軽減することが可能です。


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