生前の財産分与もご相談可能です。相続に関するお悩みは、関不動産買取センターにおまかせください!!
- 弘之 林
- 4月8日
- 読了時間: 9分
相続や離婚に伴う不動産の取り扱いは、悩みや不安がつきものです。たとえば相続では、「相続不動産をどう売却するか」「事前にどのような対策が必要か」など、疑問に思うことも多いでしょう。また離婚の場合には、「そのまま住み続けるべきか売却するべきか」「名義の変更はどうしたらいいのか」など、判断に迷う場面が出てきます。
足立区を中心に不動産の売却・査定・住み替えを行っている「関不動産買取センター」には、相続・離婚に関するさまざまなお悩みに対応可能です。
相続した不動産を扱う際の注意点や所有にかかる税金、離婚時の売却におけるポイントなども解説いたしますので、当社へのご相談前にぜひ参考としてご覧ください。

こんなお困りごとはありませんか?
相続した不動産がどのくらいの価値を持っているのか把握したい
不動産を相続人同士で分けたいが、どう分割すればよいかわからない
離婚による財産分与の一環として、相続した不動産の売却を検討している
税制改正の影響で相続税が発生するかもしれず、不安を感じている
相続した不動産が遠方にあり、自身での管理や維持が難しい

相続トラブルを防ぐために、今からできる備えを
どれだけ仲の良い家族や親戚であっても、相続の場面では関係がぎくしゃくしてしまうケースは珍しくありません。特に不動産は資産価値が大きく、現金のように簡単に分けられないため、トラブルに発展しやすいのが実情です。
実際、最高裁判所が公表した平成27年の調査によると、遺産分割調停の約75%が相続財産5,000万円以下の家庭で起こっています。つまり、相続にまつわる争いは、特別な家庭だけの問題ではなく、どの家庭にも起こり得るものなのです。
相続問題がこじれてしまうと、手続きが長引くばかりか、最悪の場合は家庭裁判所での調停や審判にまで進み、解決までに多くの時間と労力を費やすことになります。さらに、家族間の信頼関係にも大きな傷が残る可能性もあります。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、生前からしっかりと準備を進めておくことが何よりも大切です。

資産目録を作成する
まずは、生前に資産目録を作成し、所有しているすべての資産を明確にしておきましょう。
というのも、保有資産の全体像が見えていないと、相続人同士が不信感を抱きやすくなり、遺産分割協議がまとまらない原因になることがあります。あらかじめ資産目録を作成しておけば、不要なトラブルを避けることができ、相続人同士も冷静かつ理性的に話し合うことが可能になります。
目録には、預金や株式・債券などの有価証券はもちろん、不動産についても漏れなく記載しましょう。また、負債などマイナスの財産も含めて整理しておくことで、より正確な情報共有につながります。

相続税の確認も忘れずに
2016年に相続税法が大きく改正され、全体としては増税の方向に変わりました。
中でも注目すべき点は、基礎控除額の引き下げです。従来の「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へと変更され、これにより相続税の対象となるご家庭が増加しました。
そのため、近年では被相続人ご自身が生前に相続税対策を行うケースも増えています。とはいえ、実際には相続税が発生しないケースや、効果的な節税対策が可能な場合もありますので、一度専門家に確認してみることをおすすめします。

相続人をしっかり整理
相続人がはっきりしていないことでトラブルになり、相続手続きが長引いてしまうケースは少なくありません。被相続人の死後、遺産分割の話し合いがまとまりかけた段階で、思いがけず相続人が増えると、協議を一からやり直す必要が出てきてしまいます。
こうした事態を避けるためにも、相続が発生したらまずは法定相続人の人数や順位を明確にし、正確な情報をもとに話し合いを進めることが大切です。
相続手続きを進めるための6つのステップ


相続にかかる税金について
遺産を相続する際、相続額によっては相続税が発生する可能性があります。特に相続財産に不動産が含まれている場合は、相続税以外にも別の税金がかかるケースがあります。
相続は人生で何度も経験するものではないため、多くの方にとって不明な点が多く、不安を感じやすいものです。また、税金が発生するとなれば、少しでも節税できる方法を知りたいと考えるのは自然なことでしょう。
そこで今回は、不動産を相続した際にかかる可能性のある税金について、「相続時」「所有時」「売却時」の3つのタイミングに分けてご紹介いたします。
①【相続時】にかかる税金
遺産を相続する際には、「相続税」が課せられる場合があります。相続税の評価対象となるのは、被相続人が所有していた預貯金・有価証券・不動産などのプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産を差し引いた合計額です。
土地については、路線価方式または倍率方式によって評価されます。建物の場合、賃貸物件であれば賃貸割合に応じて評価額が低くなり、節税対策として有効です。
すべての財産の相続税評価額から、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される基礎控除額を差し引いた金額が、課税対象となる遺産(課税遺産総額)となります。
課税遺産総額 = 相続税評価額 - 基礎控除額
なお、評価額が基礎控除額を下回る場合は、相続税は発生しません。
②【所有時】にかかる税金
不動産を相続して保有する場合には、「固定資産税」および「都市計画税」が課税されます。
固定資産税 = 課税標準額 × 税率(標準税率:1.4%)
都市計画税 = 課税標準額 × 税率(制限税率:0.3%)
これらの税金は毎年課されるため、相続後の維持管理にも費用がかかることを念頭に置いておく必要があります。
「同一市区町村の同一人」が所有している固定資産の課税標準額合計が一定額未満の場合は固定資産税が課税されませんのでご確認ください。

また、相続した賃貸不動産から家賃収入を得られる場合は、その収益から必要経費を差し引いた金額に所得税・住民税が課税されます。
③【売却時】にかかる税金
相続した不動産を売却し、利益(譲渡所得)が発生した場合には、「所得税」と「住民税」が課税されます。この譲渡所得は「申告分離課税」に分類され、ほかの所得とは分けて計算・申告されます。
譲渡所得 = 譲渡価額 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除
それぞれの用語の意味は以下の通りです:
譲渡所得:不動産の売却によって得た利益
譲渡価額:実際の売却金額
取得費:その不動産を購入した際にかかった費用(取得時の価格など)
譲渡費用:売却にかかった仲介手数料などの諸費用
特別控除:一定の条件を満たすことで適用でき、税負担を軽減する制度
なお、この計算によって利益(譲渡所得)が発生していないことが確認できた場合は、税金は発生しません。
ちなみに所得税・住民税の税率は不動産の所有期間によって異なりますのでご確認ください。

ここでご紹介した相続税に関わる税金の内容は、わかりやすく簡易的にまとめてあります。さらに詳しく知りたい方は、ぜひ当社スタッフにお気軽にお尋ねください。

相続不動産に関するお悩みは、相続診断士のいる関不動産買取センターへご相談ください
遺産相続は、人生で何度も経験するものではないため、戸惑いや不安を感じる方も少なくありません。中には、相続人同士のトラブルに発展したり、思わぬ税負担に悩まされるケースもあります。
関不動産買取センターでは、生前の財産分与や、親から相続した不動産の取り扱い、売却・活用のご相談まで、幅広くサポートいたします。
相続に関するお悩みがある方は、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。お一人おひとりの状況に合わせて、丁寧にアドバイスさせていただきます。

離婚時の不動産売却でお困りの方へ
離婚に伴って不動産の取り扱いに悩まれる方は少なくありません。
たとえば──
離婚はしたものの、不動産の名義が相手のままで売却ができない
連帯保証人だったため、離婚後も自分ひとりでローンを支払い続けている
元配偶者がローンを支払ってくれず、滞納状態になってしまっている
財産分与をしたいが、売却してもローンを完済できるか不安
離婚後もその家に住み続けたいが、どう手続きを進めればいいのかわからない
こうした複雑な状況は、一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことでスムーズな解決につながります。

離婚後に「住み続ける」か「売却する」か…それぞれのメリット・デメリット
離婚を機に、現在の住まいにそのまま住み続けるか、売却して現金化したうえで財産分与を行うかで迷う方は少なくありません。
住み続ける選択のメリットは、生活環境を大きく変えずに済む点です。特にお子さまがいるご家庭では、転校や引っ越しといった環境の変化を避けられるため、精神的な負担を軽減できます。両親の離婚という大きな出来事がある中で、これまで通りの生活を送れることは大きな安心につながるでしょう。
ただし、住み続けることにはリスクも伴います。たとえば住宅ローンにおいて連帯保証人となっている場合、離婚後も返済義務を負い続けることになります。支払いが滞れば、最悪の場合は物件の差押えや強制退去といった事態に発展することも。また、今後新たな人生を歩もうとした際、物件が共有名義であれば自由に売却できず、ローン返済も継続しなければなりません。
このように、住宅ローンが残っている状態で住み続ける場合、さまざまな制約やリスクが生じる可能性があり、それが大きなデメリットとなります。

住宅ローン返済中でもまずはご相談ください!
離婚にともなって住宅ローン返済中の不動産を売却する場合、まずは「残債」と「物件の現在価値」のバランスを確認することが大切です。
たとえば、住宅ローンの残債が物件の価値を下回る「アンダーローン」の状態であれば、問題なく売却が可能です。ローンを完済したうえで残った金額は、夫婦で財産分与することができます。
一方で、残債が物件の価値を上回ってしまう「オーバーローン」の状態では、通常の売却は難しくなります。こうしたケースでは、リスクを抱えながら住み続ける方もいれば、「任意売却」という手段を選ぶ場合もあります。
どちらの場合でも、離婚にともなう不動産の売却には、財産分与や名義変更など複雑な手続きが伴うため、個人だけで進めるのは大きな負担となりがちです。
関不動産買取センターでは、ご夫婦それぞれが納得できる形での売却を目指し、状況に応じた最適なご提案をいたします。住宅ローン返済中の物件についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

離婚時の財産分与や不動産売却にお悩みの方は、専門家にご相談ください
離婚にともなう不動産の取り扱いや財産分与でお困りの方は、ぜひ関不動産買取センターにご相談ください。
住宅ローンの支払いや名義変更、売却後の財産分与など、複雑な問題にも丁寧に対応いたします。
「誰に相談していいかわからない…」そんなときこそ、まずは私たちにお話をお聞かせください。お一人おひとりの状況に応じて、最適な解決方法をご提案いたします。
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