建築物の敷地が接する道路には注意が必要です!
- sekikensetu
- 2024年3月3日
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古くからの市街地や住宅が密集している地区では、幅員4m未満の道に接した敷地に建築されている例が少なくありません。
そのため、建築基準法の施行時(昭和25年)、現に建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、道路とみなします。この道路を「2項道路」もしくは「みなし道路」と呼んでいます。
建築基準法で定める道路とは
幅員が4m以上で、次の5つに該当する道路(建築基準法第42条第1項)
①:道路法で定める道路(国道・都道・区道などの公道)
②:都市計画法や土地区画整理法による道路(都市計画事業等によってできた道路)
③:建築基準法施行時(昭25年11月23日)以前より存在していた道
④:都市計画事業などにより2年以内に事業を執行する予定の道で、特定行政庁(区長)が指定したもの
⑤:土地を建築物の敷地として利用するために新たに築造する道で特定行政庁に申請し指定を受けたもの(位置指定道路)
敷地と道路との関係
敷地が建築基準法で定める道路に接しなければならない長さを「接道長さ」といいます。
通常、2m以上の接道長さが必要です。
ただし、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物や共同住宅などの特殊建築物では
4m以上(建築物の規模や用途により異なります)の接道長さが必要です(東京都建築安全条例第4条、第10条の3)。
道路の中心線から2m後退した線をその道路の境界線とみなします。後退した線と実際の道との間にはさまれた部分は道路とみなされ、敷地としては利用できなくなります。
また、当該部分には建築物(建築設備を含む)に限らず、門や塀などの、道路としての機能を阻害し通行上・避難上支障をきたすものは築造できません。
「2項道路」に接した敷地では、建築物の建替え等の際、所定の境界線まで後退する義務が生じます。これにより、沿道の既存建築物がすべて建替えられた場合、4m幅員の道路が出来上がる仕組みになっています。
まとめ

この記事では、建築物の敷地が接する道路についての注意点をお話ししました。
定められた5つの建築基準法をしっかりと守り、より良い家づくりをしましょう。
少しでも疑問がある場合は、専門の相談を受けることをお勧めします。
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